一般社団法人 日本風力発電協会
令和 2 年 8 月 19 日改訂
- 第1条
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(目 的)
一般社団法人日本風力発電協会定款(以下定款という)及び理事会規程に基づき、本規程を定める。- 般社団法人日本風力発電協会(以下、「当法人」という)の会員に係る種別、入会金及び年会費、権利・義務に関する事項は、この規程の定めるところによる。
- 第2条
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(種 別)
当法人の会員は、次の3種とする。(1) 正会員 風力発電に関する事業を行う法人又は団体で、当法人の目的に賛同して入会したもの (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人、法人又は団体 (3)自治体会員 当法人の事業を賛助するため入会した自治体 - 当法人の社員は、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の社員とする。
- 第3条
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(入会)
正会員、賛助会員及び自治体会員として入会しようとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
- 第3条の2
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(会員種別の変更)
賛助会員あるいは自治体会員である会員が正会員への種別変更を希望する場合、及び正会員である会員が上位区分への変更を希望する場合は、それぞれ当法人所定の書式による申込みをおこない、理事会の承認を得るものとする。- 正会員である会員が下位区分への変更を希望する場合、及び賛助会員あるいは自治体会員への変更を希望する場合は、所定の書式により当法人へ届け出をおこなうことにより、以後の変更をすることができる。
- 第4条
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(入会金及び会費)
会員は、以下に定める入会金及び会費を納入しなければならない。(1) 正会員 入会金 10 万円
年会費 正会員SA 600 万円
正会員SB 450 万円
正会員A 150 万円
正会員B 60 万円
正会員C 30 万円(2) 賛助会員 入会金 10 万円、年会費 9 万円 (3) 自治体会員 入会金免除、年会費 1 万円 - 会員は、当法人より発行される年会費請求書に基づき会計年度末までに翌期の年会費を納入しなければならない。但し、3 月に入会した会員は、当月分と翌期分を合わせ、請求書受領後翌月末までに支払うものとする。
- 新たに入会した会員は入会金請求書及び年会費請求書受領後、翌月末までに入会金及び年会費を納入しなければならない。
- 新たに入会した会員は、入会金及び年会費納入後、第 5 条に定める会員の権利を得るものとする。
- 年度の途中で入会する会員の当該年度会費は、入会後の当期の月数(入会した月を含む)に応じた月割り計算による。
- 第 3 条の 2 第 1 項により種別変更を承認された会員は、新種別と現行種別の年会費の差額に、承認後の当期の月数(承認された月を含む)を乗じた月割り相当額を請求書に基づき納入することにより、新種別における第 5 条に定める会員の権利を得るものとする。
- 当法人は、理事会の承認を得て臨時に特別会費を徴収することができる。
- 前項の特別会費の総額、徴収の時期、その方法及びその他必要な事項は、理事会の決定により定める。
- 第5条
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(権利)
会員の権利は次のとおりである。(1) 社員である正会員は、社員総会に出席し、議決権を行使することができる。
各社員は、次の通りの議決権を有する。
① 正会員SA 20 個
② 正会員SB 15 個
③ 正会員A 5 個
④ 正会員B 2 個
⑤ 正会員C 1 個(2) 正会員は部会参加資格に応じた数の部会に参加することができる。また、部会登録会員は積極的な活動表明を条件として傘下のWGにも参加することができる(部会及びワーキンググループ(WG)並びに委員会及びタスクフォース(TF)の設置と運営に関する規則による)。 (3) 全ての会員は、当法人の主催する全ての事業に参加できる。ただし、特別に費用を要する事業及び行事については、参加費を求めることがある。 (4) 全ての会員は、メールマガジンの配信を受け、会員専用ホームページを閲覧することができる。 (5) 全ての会員は、協会誌の配布を受けることができる。 - 会員は登録内容に変更が生じた場合は、当法人指定の書式により速やかに変更届を届け出なければならない。
- 第6条
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(権利の停止)
第 4 条 2 項に記載の通り会員は翌期の年会費を会計年度末(3 月末)までに支払う義務を有するが、4 月末までに支払わない会員は、第 5 条に定めた会員の権利を停止する。- 但し、停止された会員が未払い会費の全額を納入した場合は、直ちに会員としての権利を復権させるものとする。
- 第7条
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(会費の未納)
会費未納期間が 1 年に及ぶ者は、理事会として取扱いを審議の上除名を社員総会に附議することができる。
- 第8条
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(退 会)
全ての会員は、当法人所定の様式により届け出ることにより、いつでも退会することができる。ただし退会しようとする日の1か月以上前に当法人に対して、あらかじめ退会の予告をするものとする。- 全ての会員は、前項の場合のほか、次に掲げる事由により退会する。
(1) 総社員の同意
(2)死亡又は解散
(3)除名
- 全ての会員は、前項の場合のほか、次に掲げる事由により退会する。
- 第9条
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(再入会)
第 8 条により退会したものが再び入会しようとするときは、第 3 条による手続きをとる。- 第 7 条により除名されたものが再び入会しようとするときは、第 3 条による手続きをとる。但し未納会費を完納しなければならない。
- 第10条
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(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
- 第11条
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(反社会的勢力への対応)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、直ちに会員資格を停止し除名することができるものとする。(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。 (2) 反社会的勢力が経営を支配している、あるいは実質的に関与していると認められるとき。 (3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。 (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。 (5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (6) 自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。 - 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、直ちに会員資格を停止し除名することができるものとする。
(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 - 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また反社会的勢力との間に社会的に非難される関係を有していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを書面により誓約するものとする。但し、自治体会員については、独自に暴排条例(あるいは宣言)を制定・公表している場合は、これをもって表明しているものと捉え誓約書の提出を不要とする。
- 当法人は、本条の規定により、会員の除名をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
- 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、直ちに会員資格を停止し除名することができるものとする。
- 第12条
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(規定の変更)
本規程の変更は、理事会の決議による。
(附則)
本規程は、平成 29 年 11 月 15 日から施行する。
- この規程は令和元年 12 月 18 日より改訂施行する。
- この規程は令和 2 年 4 月 1 日より改訂施行する。
- この規程は令和 2 年 7 月 16 日より改訂施行する。
- この規程は令和 2 年 8 月 19 日より改訂施行する。