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平成30年5月30日改訂

第 1 章 総 則

(名 称)

第 1 条
当法人は、一般社団法人日本風力発電協会と称し、英文ではJapan Wind Power Association(略称:JWPA)と表示する。

(主たる事務所の所在地)

第 2 条
当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
  1. 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目 的)

第 3 条
当法人は、風力発電に関する国民の意識の向上と関連産業の健全な発展を図り、風力発電利用技術の確立及び導入普及の促進を図り、その目的に資するため、次の事業を行う。
  1. 風力発電産業に関する適正な情報の収集、分析及び提供
  2. 風力発電の普及や風力発電のコストの低減に寄与する技術及びサービス拡充
  3. 風力発電情報のデータベース化及びネットワーク化
  4. 風力発電エネルギー利用のための提言
  5. 風力発電設備の輸送及び保管に関する調査及び提言
  6. 風力発電施設の建設に関する調査及び提言
  7. 風力発電に関する発電及び送電に関する調査及び提言
  8. 風力発電と自然及び社会環境との共存に関する調査及び提言
  9. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告の方法)

第 4 条
当法人の公告は、官報に掲載して行う。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第 5 条
拠出された基金は、法人が解散するときまで返還しない。

(基金の返還の手続)

第 6 条
基金の返還は、基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って返還する。

第 2 章 社 員

(社 員)

第 7 条
当法人の社員は、第20条1項に規定する会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般社団法人法)の社員とする。

(経費の負担)

第 8 条
社員は、第22条に規定する入会金並びに会費及び第23条に規定する特別会費の他、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。
  1. 既納付の経費は、いかなる理由があってもこれを返還しないものとする。

(退 社)

第 9 条
社員は、いつでも退社することができる。但し、退社しようとする日の1か月以上前に当法人に対して退社の予告をおこなうものとする。
  1. 社員は、前項の場合のほか、次に掲げる事由に該当する場合には社員の資格を喪失し退社する。
    (1)別に定める会員規程における正会員資格の喪失
    (2)総社員の同意
    (3)解散
    (4)除名

(除 名)

第 10 条
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反する行為をしたとき、あるいは別に定める会員規程の除名事由に該当したとき、その他除名すべき正当な事由があるときは、社員総会における合計議決権数の3分の2以上にあたる多数の決議によりその社員を除名することができる。
  1. 当法人の社員が、反社会的勢力に該当する場合、また反社会的勢力との間に社会的に非難される関係を有している場合は、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)

第 11 条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成するものとする。

第 3 章 社員総会

(社員総会)

第 12 条
当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。
  1. 定時総会は次に掲げる要領で開催する
    (1) 事業年度末日の翌日から2ヶ月以内に開催する。
    (2) 定時総会の前月に開催される理事会当日時点で社員であった者がその総会に出席し、又は代理人をもって議決権を行使することが出来る。
  2. 臨時総会は次に掲げる要領で開催する。
    (1) 理事会が必要を認めたとき、又は社員の議決権の5分の1以上の合計議決権 数を有する社員より会議の目的たる事項及び召集の理由を示して請求があったときに開催する。
    (2) 上記(1)の理事会開催日又は請求があった日に社員であった者がその総会に出席し、又は代理人をもって議決権を行使することが出来る。

(権 限)

第 13 条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 第10条記載の社員および会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の上限額(定款に記載の場合はその変更)
(4) 専任理事への特別功労金の支給
(5) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(9) 基本財産の処分の承認
(10) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(招 集)

第 14 条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により代表理事がこれを招集する。
  1. 社員総会の招集は、理事会で決する。
第 15 条

社員総会を招集するには、会日より一週間前までに各社員に対して、書面または電磁的方法によりその通知を発するものとする。

(決議の方法)

第 16 条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを決する。
  1. 前項の規定に拘わらず、本定款第13条(1)(6)(7)(8)(9)ならびに(2)のうち理事・監事の解任については、総社員の過半数の社員が出席し出席者社員の合計議決権数の3分の2以上にあたる多数をもっておこなわれなければならない。その他法令又はこの定款において同数の議決権数を求める場合は、その規定に準じるものとする。

(議決権)

第 17 条
各社員は、次の通りの議決権を有する。
(1) 正会員SA 20個
(2) 正会員SB 15個
(3) 正会員A  5個
(4) 正会員B  2個
(5) 正会員C   1個
  1. やむを得ない事由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について代理人をもって議決権を行使することができる。
  2. 前項の規定により議決権を行使する場合は、前条の規定の適用については出席したものとみなす。

(議 長)

第 18 条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

(社員総会議事録)

第 19 条
社員総会の議事については、社員総会議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。

第 4 章 会 員

(構 成)

第 20 条
当法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 風力発電に関する事業を行う法人又は団体で、当法人の目的に賛同して入会したもの
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した法人又は団体
(3)自治体会員 当法人の事業を賛助するため入会した自治体
  1. 会員の入会金ならびに会費については本定款で定め、その他の事項は会員規程において別に定めるものとする。
  2. 当法人は、第1項の他、理事会の決議により当法人の活動にあたり特に必要と認められる機関を特別会員として臨時的に置くことができる。特別会員の権利義務は、別に定めるものとする。

(入 会)

第 21 条
正会員、賛助会員及び自治体会員として入会しようとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(入会金及び会費)

第 22 条
会員は、以下に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 入会金 10 万円
年会費 正会員SA 600 万円
正会員SB 450 万円
正会員A 150 万円
正会員B 60 万円
正会員C 30 万円
(2) 賛助会員 入会金 10 万円、年会費 9 万円
(3) 自治体会員 入会金免除、年会費 1 万円

(特別会費)

第 23 条
当法人は、臨時に特別会費を徴収することができる。特別会費の総額、徴収の時期、その方法及びその他必要な事項は、総会の決議により定める。

(会員代表者届出)

第 24 条
第20条1項記載の会員は、当法人に対して会員規程に別に定める権利を行使する者(以下「会員代表者」という。)1名及び連絡担当者1名を当法人所定の様式にて届け出なければならない。
  1. 会員代表者又は連絡担当者を変更した場合は、速やかに当法人所定の様式にて変更届を届け出なければならない。

(拠出金品の不返還)

第 25 条
既納の入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

(剰余金の分配)

第 26 条
当法人は剰余金の分配を行わない。

第 5 章 理事及び監事

(員 数)

第 27 条
当法人には、理事3名以上及び監事1名以上を置く。なお、理事及び監事の上限数は理事会において別に定める。
  1. 当法人には、業務を執行する常勤の理事として専任理事(専務理事および常務理事)各1名以内を設置することができる。
  2. 前2項に記載の理事及び監事は、社員総会において選任するものとする。なお、選任にあっては累積投票によらないものとする。

(資 格)

第 28 条
当法人の理事及び監事は、当法人の社員所属の者の中から選任する。但し、必要があるときは、社員所属の者以外から選任することを妨げない。

(任 期)

第 29 条
理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
  1. 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  2. 任期満了前に退任した監事の補欠として、選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事等)

第 30 条
当法人には、代表理事1名、副代表理事4名以内を置き、理事の互選によりこれを定める。
  1. 代表理事は、当法人を代表し法人の業務を統轄する。
  2. 副代表理事および専任理事の役割および権限については、理事会で定める職務権限表による。

(顧 問)

第 31 条
当法人に顧問・最高顧問を若干名置くことができる。
  1. 顧問・最高顧問は、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
  2. 顧問・最高顧問は、代表理事の諮問に応え、当法人の運営に関して意見を述べることができる。
  3. 顧問・最高顧問の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

(理事会)

第 32 条
当法人は、理事会設置法人とし、理事(専任理事を含む)をもって理事会を組織し、業務の執行を決定する。また、監事は理事会に出席し、必要に応じて意見を述べなければならない。
  1. 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
  2. 代表理事に差し支えがある場合には、理事会があらかじめ定める順序により、他の理事がこれに当たる。

(招 集)

第 33 条
理事会は、代表理事がこれを招集する。
  1. 代表理事に差し支えがあるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が招集する。
  2. 理事会を招集するには、会日より3日前までに、各理事に対してその通知を発するものとする。但し、緊急を要するときはこの期間を短縮することができる。
  3. 理事会は、理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。

(決議の方法)

第 34 条
理事会の決議は、理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもってこれを決する。
  1. 理事の全員が、書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。

(理事会議事録)

第 35 条
理事会の議事については、理事会議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席理事がこれに記名押印するものとする。

(理事及び監事の報酬)

第 36 条
理事及び監事の報酬は、それぞれ無報酬とする。
  1. 前項に拘わらず、常勤にて業務を執行する専務理事の報酬は年720万円以上1,200万円以内とし、常務理事の報酬は年600万円以上1,000万円以内とする。具体的な金額は、当該人の資質ならびに勤務実態により理事会にて定めるものとする。
  2. 前2項の報酬額を変更する場合には、総会での決議による。

(特別功労金)

第 37 条
常勤にて業務を執行する専任理事が、在職中に協会に対し顕著な貢献があった場合には、総会の決議により特別功労金を支給することができる。

(顧問の報酬)

第 38 条
第31条に記載する顧問及び最高顧問の報酬は、理事会での決議による。

第 6 章 事務局

(事務局)

第 39 条
当法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
  1. 事務局には事務を統括する専任理事又は事務局長及び職員を置く。
  2. 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
  3. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 7 章 解 散

(解散の事由)

第 40 条
当法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)社員総会の決議
(2)法人の合併
(3)社員が欠けたとき
(4)法人の破産手続開始の決定
(5)解散を命ずる判決

(法人の継続)

第 41 条
前条の場合においても、一般社団法人法にもとづき、法人を継続することができる。

(解散登記後の継続)

第 42 条
当法人は、解散の登記をした後であっても、一般社団法人法の規定に従って法人を継続することができる。

(合併)

第 43 条
当法人を合併するには、社員総会の承認がなければならない。

第 8 章 清 算

(残余財産の帰属)

第 44 条
当法人は、解散したときの残余財産を国もしくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属させる。

ⅰ公益社団法人又は公益財団法人
ⅱ公益法人認定法第5条17号イからトまでに掲げる法人

(清算方法)

第 45 条
前条の場合において、残余財産の帰属先は、社員総会の決議をもってこれを定める。
  1. 清算人の選任及び解任は、社員総会の決議をもってこれを決する。

第9章 その他

(事業年度)

第 46 条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第 47 条
この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令によるものとする。

附 則

  1. 本定款は、平成17年6月15日に策定し、同年6月20日公証人より認証された。
  2. 本定款は、平成18年1月12日に改訂施行する。
  3. 本定款は、平成20年5月27日に改訂施行する。
  4. 本定款は、平成21年10月28日に改訂施行する。
  5. 本定款は、平成22年5月28日に改訂施行する。
  6. 本定款は、平成23年3月8日に改訂し、同年4月1日より施行する。
  7. 本定款は、平成25年5月30日に改訂し、平成26年月1日より施行する。
  8. 本定款は、平成26年5月30日に改訂施行する。
  9. 本定款は、平成28年5月30日に改訂施行する。
  10. 本定款は、平成30年5月30日に改訂施行する。
  11. 本定款は、令和4年5月30日に改訂施行する。

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