一般社団法人 日本風力発電協会
令和4年4月28日 改訂
- 第1条
-
(目 的)
本規程は、一般社団法人日本風力発電協会(以下、「当法人」という)の定款(以下、定款という)に規定する会員について、その権利、義務ならびに手続きに関する事項を 定めるものである。
- 第2条
-
(種 別)
- 当法人の会員は、定款に規定する正会員、賛助会員ならびに自治体会員として区分される法人又は団体および自治体により構成され、すべての会員が本規程の適用を受けるものとする。
- 定款に規定される特別会員の権利義務は、本規程によらず別に定めるものとする。
- 第3条
-
(入会)
当法人に会員として入会しようとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
- 第4条
-
(会員種別の変更)
賛助会員あるいは自治体会員である会員が、正会員への種別変更を希望する場合、あるいは正会員である会員が上位区分への変更を希望する場合は、それぞれ当法人所定 の書式による申込みをおこない、理事会の承認を得るものとする。- 正会員である会員が下位区分への変更を希望する場合、及び賛助会員あるいは自治体会員への変更を希望する場合は、所定の書式により当法人へ届け出をおこなうことにより以後の会員種別を変更する。
- 正会員である会員が定款における社員の資格を喪失した場合には、当該会員は自動 的に賛助会員もしくは自体体会員へ会員種別が変更されるものとする。
- 第5条
-
(入会金及び会費)
当法人への入会金ならびに会費は、定款に定めるところによる。- 会員は、当法人より発行される年会費請求書に基づき、会計年度末までに翌期の年会費を納入しなければならない。但し、3月に入会した会員は、当月分と翌期分を合わせ、請求書受領後翌月末までに支払うものとする。
- 新たに入会した会員は、入会金請求書及び年会費請求書受領後、翌月末までに入会金及び年会費を納入しなければならない。
- 新たに入会した会員は、入会金及び年会費納入後、第7条に定める会員の権利を得るものとする。
- 年度の途中で入会する会員の当該年度会費は、入会後の当期の月数(入会した月を含む)に応じた月割り計算による。
- 第4条により種別変更を承認された会員は、新種別と現行種別の年会費の差額に、承認後の当期の月数(承認された月を含む)を乗じた月割り相当額を請求書に基づき納入することにより、新種別における第7条に定める会員の権利を得るものとする。
- 第6条
-
(特別会費)
当法人は、定款の定めにより臨時に特別会費を徴収することができる。
- 第7条
-
(権 利)
会員の権利は、次のとおりとする。(1) 社員である正会員は、社員総会に出席し、議決権を行使することができる。各社員は、会員区分に応じ定款記載の議決権を有する。 (2) 正会員は部会参加資格に応じた数の部会に参加することができる。また、部会登録会員は積極的な活動表明を条件として傘下のWGにも参加することができる。(部会 及びワーキンググループ(WG)並びに委員会及びタスクフォース(TF)の設置と運営に関する規則による)。 (3) 全ての会員は、原則として当法人の主催する全ての事業に参加できる。但し、特別に費用を要する事業及び行事については、参加費を求めることがある。なお、事業あるいは行事によっては、会員種別により優先あるいは制限を設けることがある。 (4) 全ての会員は、メールマガジンの配信を受け、会員専用ホームページを閲覧することができる。 (5) 全ての会員は、協会誌の配布を受けることができる。
- 第8条
-
(会員情報の変更)
会員は第4条に規定する会員種別変更を除く、会員登録情報の内容に変更が生じた場合は、当法人指定の書式により速やかに変更手続きを行うものとする。
- 第9条
-
(権利の停止)
第5条2項に記載の年会費を払込期限までに支払わず、かつ当協会よりの再度の督促期限日までに支払わない会員は、第7条1項を除く同条に定めた会員の権利を停止する。- 前項の規程により権利を停止された会員が、未払い会費の全額を納入した場合は、直ちに会員としての権利を復権させるものとする。
- 第10条
-
(退 会)
全ての会員は、当法人所定の様式により届け出をすることで、いつでも退会することができる。但し、退会しようとする日の1か月以上前に当法人に対して退会の 予告をおこなうものとする。- 全ての会員は、前項の場合のほか、次に掲げる事由により退会する。
(1) 第5条の義務を2年以上履行しなかったとき (2) 総社員の同意 (3) 解散 (4) 除名
- 全ての会員は、前項の場合のほか、次に掲げる事由により退会する。
- 第11条
-
(除 名)
当法人の会員が第14条1項及び2項に抵触する場合、又は当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、及びその他会員としての義務に違反したとき、あるいはその他除名すべき正当な事由があるときは、社員総会における合計議決権数の3分の2以上の決議により当該会員を除名することができる。
- 第12条
-
(再入会)
第10条1項及び同条2項(1)により退会した者が、再び入会を希望する場合には、あらためて第3条による手続きを行い、定款に規定する入会金並びに会費を納入するものとする。但し、退会までに当法人への未納金があった者は、未納分の会費を完納しなければならない。
- 第13条
-
(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
- 第14条
-
(反社会的勢力への対応)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して直ちに会員資格を停止し、除名することができる。(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。 (2) 反社会的勢力が経営を支配している、あるいは実質的に関与していると認められるとき。 (3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。 (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。 (5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (6) 自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。 - 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して直ちに会員資格を停止し、除名することができる。
(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為 (5) その他、前各号に準ずる行為 - 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また反社会的勢力との間に社会的に非難される関係を有していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと を書面により誓約するものとする。但し、自治体会員については、独自に暴排条例(あるいは宣言)を制定・公表している場合は、これをもって表明しているものと 捉え誓約書の提出を不要とする。
- 当法人は、本条の規定により、会員の除名をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、当該会員はその損害を賠償するものとする。
- 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して直ちに会員資格を停止し、除名することができる。
- 第15条
-
(規定の変更)
本規程の変更は、理事会の決議による。
(附則)
本規程は、平成29年11月15日から施行する。
- この規程は令和元年 12 月 18 日より改訂施行する。
- この規程は令和 2 年 4 月 1 日より改訂施行する。
- この規程は令和 2 年 7 月 16 日より改訂施行する。
- この規程は令和 2 年 8 月 19 日より改訂施行する。
- 本規程は令和4年4月28日に改訂し、同年5月30日より施行する。