2022年11月22日
風力発電設備の航空障害灯の設置基準が改正されました
風力発電設備の航空障害灯の設置基準について、11月22日付で、航空法施行規則の一部を改正する省令が公布・施行となりました。
以下に、今回の改正に関する官報ならびに国土交通省掲載HPのリンクを掲載しますので参照ください。
■11月22日官報(号外)HP: 航空法施行規則の一部を改正する省令
https://kanpou.npb.go.jp/20221122/20221122g00249/20221122g002490001f.html
■国土交通省HP: 風力発電設備に係る航空障害灯の設置基準の緩和について
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr13_000044.html
航空障害灯等の詳細な設置方法等を規定している「航空障害標灯/昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領」も合わせて改正されております。
■東京航空局HP: 航空障害標灯/昼間障害標識の設置等に関する解説・実施要領
https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/aerial_beacon/01.html#a4
【概要】
・高さ150m以上の風力発電設備には、ナセル頂部に中光度白色(赤色)航空障害灯を、ナセル頂部から当該物件の底部までのほぼ等間隔の位置に低光度航空障害灯を設置。
・高さ150m未満の風力発電設備には、ナセル頂部にのみ中光度白色(赤色)航空障害灯を設置。
・高さが150m以上で、ナセル頂部が105m以下の高さの風力発電設備が、群立して設置され、ナセル頂部に設置される中光度白色航空障害灯の間隔が900m以下で同時閃光する場合、タワー中間段に設置する低光度航空障害灯を省略することが可能。
※本お知らせは国交省からの要請により広く周知を図るためJWPAホームページにも掲載するものです。お問い合わせ等については、直接以下へお願いします。
国土交通省航空局交通管制部管制技術課航空灯火・電気技術室
電話 :03-5253-8111直通 :03-5253-8745