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2019年03月15日

洋上新法は4月1日に施行されます/閣議決定

洋上新法の施行日が4月1日に決まりました。

「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令」を閣議決定
2019年3月15日 経済産業省&国土交通省発表
https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190315001/20190315001.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000163.html

1) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令
 ○ 法の施行期日を平成31年4月1日とします。
(2) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令
 ○ 法の対象となる海洋再生可能エネルギー源を、海域における風力とします。
 ○ 促進区域内海域において占用等の許可を要することとする範囲を、海域の上空315mまでの区域及び海底下100mまでの区域とします。
 ○ 促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為を、次の行為とします。
 ・ 海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為
 ・ 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄
 ○ その他所要の規定の整備を行います。

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